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薬学生の実務実習

6年制薬局実習の受入薬局に対する基本的な考え方

1.薬局実習について

一薬局完結型を基本とする。

2.受入薬局について

受入薬局は、以下の体制を備えた薬局であること。

①関係法令を遵守し、適切に業務を実施していること
②受入薬局は、「薬学実務実習に関するガイドライン(以下、「実習ガイドライン」という。)」に基づく実習環境が整備されていること(参考1を参照)
③複数の薬剤師が勤務する場合、当該薬局の認定実務実習指導薬剤師(以下、認定指導薬剤師)を中心として、勤務する全ての薬剤師(以下、「指導薬剤師」という。)が協力して実習を行う体制を確保していること
④開設者が実習全体の責任を持ち、認定指導薬剤師と連携を取り、適切な実習を行う体制を確保していること

受入薬局の要件については以下に示す通りとする。

(受入薬局の要件)

ア.実習ガイドラインが求める地域保健、医療、福祉等に関する業務を積極的に行っていること。
なお「健康サポート薬局」の基準と同等の体制を有していることが望ましい。
イ.「代表的な疾患※1」に関する症例を実習できる体制を整備していること
ウ.認定指導薬剤師が常勤していること
エ.薬剤師賠償責任保険に加入していること
※1 がん、高血圧症、糖尿病、心疾患、脳血管障害、精神神経疾患、免疫・アレルギー疾患、感染症(「薬学教育モデル・コアカリキュラム 平成25年度改訂版」F薬学臨床 より)

3.受入れる学生について

受入れる学生については、以下のことが事前に確認されていること。

①参加型実務実習を行うために必要な知識・技能・態度が修得されていること
・実務実習事前学習をはじめとする学内教育が十分に行われていること
・それらの教育プログラムが薬学教育評価機構の第三者評価、又は自己点検・評価により確認されていること
・薬学共用試験に合格していること
②健康診断等を受診していること
・健康診断を受診していること
・必要な疫学的検査を実施していること
・必要な予防接種を受けていること
③傷害保険と損害賠償保険に加入していること
④実習継続のために必要な実習生の情報が、所属大学より実習施設の認定指導薬剤師に提示されていること

4.受入学生数について

実習期ごとの受入学生数は、1薬局2名までとする。

5.学習成果基盤型教育(OBE)に基づく繰り返し実習を行うための連携体制の整備について

実習生が幅広い薬剤師業務について繰り返し体験し、コミュニケーション能力や問題解決能力を培う実習体制を確保するために、認定指導薬剤師が必要性を認めた場合、同一地域の薬剤師会の範囲及び規定において連携体制を構築する。
なお、連携する場合は以下①~③を満たすこと。 
①当該地域の薬剤師会の主導で構築された連携体制の範囲での連携とすること
②連携する薬局(以下、「連携薬局」という。)での指導は、連携薬局の指導薬剤師が行い、当該指導薬剤師は受入薬局の認定指導薬剤師に対し、実習の進捗状況を報告すること
※連携薬局は、2の「受入薬局の要件」を満たすことが望ましい。
③連携薬局における実習は、受入薬局の認定指導薬剤師の責任で行うこと
また、連携薬局に協力依頼できる実習内容(方略を含む。)は以下に関するものとする。
・在宅医療に関する参加型実習
・薬局製剤に関するもの
・無菌調剤に関するもの
・学校薬剤師業務に関するもの

6.地域が主体となって受入体制を整備する実習について

地域活動を体験する実習については、当該地域が主体となって実習体制を整備する。当該地域が主体となって行う実習内容(方略を含む。)は、概ね以下に示す項目とする。

・救急医療(休日・夜間における医薬品供給等)に対応した活動に関するもの
・災害時における医療救護活動に関するもの
・薬と健康の週間等地域の保健・医療に関する事業や活動に関するもの
・麻薬、覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物乱用防止活動に関するもの

7.学生の評価について

到達度の総括的評価は、受入薬局の認定指導薬剤師が大学教員と共に行う。
なお、5、6に記載した実習の場合においては、直接指導に当たった指導薬剤師が形成的評価を行う。

8.本考え方の見直しについて

本考え方については、必要に応じて見直すこととする。

(参考1)
「薬学実務実習に関するガイドライン」より抜粋
4.実習施設への指針
2)実習環境・業務内容の整備
(薬局の実習環境・業務内容の整備)
実習施設としての要件を維持するとともに、参加・体験型を基本とするより充実した質の高い実習を行うための環境の整備、学生の目標となる資質を有した薬剤師の育成及び質の高い薬剤師業務を実践する体制の整備、地域内の薬局・医療機関・他職種等との地域での連携体制を有する環境の整備を行う。
実習施設として、<地域住民の健康の回復、維持、向上を支援する><患者の薬物治療支援に継続的に関わり、患者の薬物治療に責任をもつ><地域の医療連携体制において患者の健康・薬物治療について他施設、医療機関、他職種と協働して関わる>等、地域保健、医療、福祉等に積極的に関与する薬剤師業務を行っている必要がある。

平成29年1月23日

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