第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人薬学教育協議会と称し、英文名を
Council on Pharmaceutical Education of Japan (略称「CPE Japan」) とする。
(主たる事業所)
第2条 この法人は、主たる事業所を東京都渋谷区渋谷二丁目12番15号日本薬学会長井記念館内に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、薬学教育の充実・改善・発展に寄与し、もって公衆衛生の向上と国民の健康の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。
(1) 薬学教育に関する調査・研究・評価
(2) 薬学教育カリキュラムの検討
(3) 薬学教育者研修会等の実施
(4) 薬学部学生の病院・薬局実務実習の調整
(5) 薬学教育教科担当者会議の主宰
(6) 薬学教育に関する国際間の情報交換と協調
(7) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員は、この法人の目的・事業に賛同して入会した者で、次に掲げるものとする。
イ 大学正会員 薬学系学部、学科、または薬学系大学院を有する国立・公立・私立大学
ロ 団体正会員 薬学教育に関連する法人及び団体
ハ 学術正会員 学識経験者*
(2) 賛助会員は、この法人の事業を賛助するために入会した法人、団体または個人
(入会)
第6条 この法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとする。
2 入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその承認の可否を決定し、代表理事が申込者に通知するものとする。
3 大学正会員及び団体正会員にあっては、団体等の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する者(1名に限る。以下「社員代表者」という。)を定め、代表理事に届け出なければならない。
4 社員代表者を変更したときは、速やかに、理事会が別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。
(会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議に基づき、当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 定款で定めた事由の発生
(2) 会費の納入が2年以上なされなかったとき。
(3) 総正会員が同意したとき。
(4) 当該会員の死亡、又は会員である法人及び団体が解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(種類)
第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
(構成)
第13条 社員総会は、総正会員をもって構成する。
(議決権の数)
第14条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準及び会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員(理事及び監事)の選任または解任
(4) 役員等の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令、この法人の定款で定められた事項またはその他会務に関して重要な事項
(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、社員総会の招集の請求があったとき。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
2 代表理事は、社員総会の日の14 日前までに、総正会員に対して、社員総会の日時、場所、目的事項及び法令で定める事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事がこれにあたる。
(定足数)
第19条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法人法第49条第2項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として社員総会の議決
権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理
権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに提出しなければならない。
(書面及び電磁的方法による議決権の行使)
第22条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法により議決権を行使できる。この場合においては、正会員は、所定の議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時*までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面又は電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(社員総会の決議の省略)
第23条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役員
(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事17名以上22名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事、5名以内を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
3 業務執行理事のうち、1名を専務理事とする。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事は正会員(大学正会員及び団体正会員にあっては社員代表者)の中から選任する。
3 代表理事、専務理事、その他業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 第1項の決議をする場合には、法令で定めるところにより、この定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
(理事の職務及び権限)
第27条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。
3 専務理事以外の業務執行理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 業務執行理事は、業務執行理事会を組織し、第33条第2項に定める職務を行う。
5 理事は、理事会を構成し、第33条第1項に定める職務を行う。
6 理事会は、業務執行理事以外の理事の中から、この法人の業務を分担執行する理事を選任することができる。
7 代表理事、業務執行理事及び第6項の業務を分担執行する理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、この法人の会計を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会に出席するほか、いつでも、理事及び事務局に対して事業及び会計の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 その他、監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に拘らず、社員代表者の中から選任された理事が社員代表者でなくなったときは理事資格を喪失する。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。
5 役員は、第25条に定める員数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第30条 役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第31条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。その支給基準については、社員総会の決議を経て別に定める。
第6章 理事会及び業務執行理事会
(構成)
第32条 この法人に、理事会及び業務執行理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 業務執行理事会は、代表理事、専務理事、その他業務執行理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 諸規定の制定及び改廃
(5) 組織の設置及び改廃
(6) 社員総会に付議する事項の決定
2 業務執行理事会は、会員の入会の可否、理事会に付議する事項及び理事会の決議により委任されたその他の事項を審議する。
3 前項の規定により業務執行理事会が審議した事項は、理事会に報告し、その承認を受けなければならない。
(種類及び開催)
第34条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から代表理事に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3) 監事が必要と認めて代表理事に招集を請求したとき。
4 業務執行理事会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。
5 理事会および業務執行理事会は、必要に応じてオンライン会議とすることができる。(WEBを利用したかいぎとすることができる)
(招集)
第35条 理事会及び業務執行理事会は代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
2 代表理事は、前条第3項第2号による請求があったときは、その請求があった日から14 日以内の日に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する者は、各理事及び各監事に対して、理事会の日時、場所並びに目的事項等を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、理事会があらかじめ定めた方法により通知することができる。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第36条 理事会及び業務執行理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事がこれにあたる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印する。
第7章 計算
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 代表理事は、毎事業年度開始日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を得て、直近の社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事は、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類についてはその承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 基金
(基金の拠出者の募集)
第44条 この法人は、基金の拠出者を募集することができる。
(基金の拠出者の権利)
第45条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還)
第46条 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第9章 委員会及びその他の機関
(委員会)
第47条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 前項の委員会は、理事1名以上と、その他の委員で構成する。
3 委員会の委員は、理事会が選任する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(顧問及び参与)
第48条 この法人に顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、代表理事が推薦し、理事会の決議を経て委嘱する。
3 顧問は代表理事の諮問に応じ、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 参与は代表理事の諮問に応じ、業務執行理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 顧問及び参与には第29条第1項及び第31条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」または「役員」とあるのは、「顧問及び参与」と読み替えるものとする。
第10章 定款変更と解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会の決議をもって変更することができる。
(解散)
第50条 この法人は、法令に定める事由により解散するほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 公告
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は電子公告により行う。
2 事故、その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 事務局
(設置等)
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事が理事会の決議を経て別に定める。
(備え置く帳簿及び書類)
第54条 この法人の主たる事務局には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。なお、当該帳簿及び書類は、法の定めに従い保存しなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 役員名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 社員総会及び理事会の議事録
(6) 事業計画書
(7) 収支予算書
(8) 計算書類等(貸借対照表及び損益計算書)
(9) 事業報告書
(10) 監査報告書
(11) その他必要な帳簿及び書類
2 前条各号の帳簿及び書類等の閲覧に関して必要な事項は、法令の定めによるほか、理事会の決議により、別に定める。
第13章 補則
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第56条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
附則
本定款は、平成16年6月12日よりこれを施行する。
本定款は、平成17年5月21日よりこれを施行する。
本定款は、平成21年5月29日よりこれを施行する。
本定款は、平成22年5月28日よりこれを施行する。
本定款は、平成23年6月10日よりこれを施行する。
本定款は、平成25年6月28日よりこれを施行する。
本定款は、令和3年6月25日よりこれを施行する。
以上、相違ありません。
令和3年6月25日
一般社団法人 薬学教育協議会
代表理事 本間 浩