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請求書および領収書の発行について
(Q)請求書や領収書は発行してもらえますか。
(A)請求書や領収書の発行は省略させていただいております。
なお、インボイス制度に対応するものとして、「認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領」P.5 第13項 認定申請審査料等に
【認定申請 5,500 円(本体 5,000 円+消費税[10%]500 円)】と【適格請求書発行事業者登録番号: T8011005001594】を記載しておりますので、振込明細書と併せて、そちらをご利用ください。なお、取引年月日(認定申請日)は「認定申請受付メール」受信日となります。
(Q)ワークショップや講習会の請求書や領収書は発行してもらえますか。
(A)ワークショップや講習会の請求書・領収書の発行に関しては、参加費の振込先である開催担当事務局へご相談ください。
登録情報の変更に関すること
(Q)勤務先が異動になりますが、変更手続きはどのようにしたらよいですか。
(A)勤務先や自宅住所の変更などは、登録情報(プロフィール)更新手順をご確認のうえご自身で登録情報の修正を行ってください。
なお、認定申請中の場合は、必ず認定事務局までご相談ください。
認定要件に関すること
(Q)『継続的に薬剤師実務に従事』とは、どのような状態ですか。
(A)実施要領における「薬剤師実務」とは、「病院又は薬局において、1週間当たり3日以上かつ20時間以上勤務している」ことを言います。従って、その勤務状態を「継続」していることが「継続的に薬剤師実務に従事」していることになります。
※「所属」ではなく、病院又は薬局で「薬剤師実務」に従事していることが要件です。
(Q)転職した場合、『継続的に薬剤師実務に従事』したことになりますか。
(A)同一施設に勤務している必要はありません。転職や異動があっても「病院又は薬局において、1週間当たり3日以上かつ20時間以上勤務している」状態を「継続」していれば問題ありません。
(Q)産休・育休や病気療養などの休暇を取得した場合、『継続的に薬剤師実務に従事』したことになりますか。
(A)「病院又は薬局において、1週間当たり3日以上かつ20時間以上勤務している」ことを「継続」していないのであれば、産休や育休などに限らず、どのような理由であっても継続しているとはみなされません。(休暇中に病院または薬局に所属していても、「薬剤師実務」に従事していないため、勤務実績としては認められません。)
(Q)本社勤務の場合や、老人保健施設等での勤務は「病院又は薬局で薬剤師実務に従事」したことになりますか。
(A)いいえ、なりません。「病院又は薬局」で薬剤師実務に従事していることが要件となります。
これは、実習生を受け入れる可能性のある施設、指導できる環境において薬剤師実務に従事していることを重視しているためです。そのため、本社・本部勤務、老人保健施設等は受入施設にはなれませんので、「病院又は薬局に勤務している」とは判断されません。
(Q)診療所やクリニックでの勤務は「病院又は薬局で薬剤師実務に従事」したことになりますか。
(A)いいえ、なりません。「病院又は薬局」で薬剤師実務に従事していることが要件となります。
これは、実習生を受け入れる可能性のある施設、指導できる環境において薬剤師実務に従事していることを重視しているためです。そのため、診療所やクリニックは受入施設にはなれませんので、「病院又は薬局に勤務している」とは判断されません。
認定申請に関すること<新規・更新共通>
(Q)入金の際、指定の振込人名(認定番号の下5桁+申請者名)以外で振り込みをしてしまった場合は、どのようにすればよいですか。
(A)当協議会HPの問い合わせフォームより、⓵入金日 ②誤ってしまった振込人名 ③正しい振込人名を記入のうえご連絡ください。
(Q)認定申請審査料を振り込みましたが、認定申請が遅れてしまい振込みから3か月以上経過してしまいました。受け付けてもらえますか。
(A)認定申請日より3か月以上前に振り込まれた認定申請審査料は無効であり、返金もいたしかねます。期限にはご注意のうえお手続きください。
(Q)認定不可だった場合、認定申請審査料は返金されるのでしょうか。
(A)認定申請審査料ですので、認定不可だった場合も返金はいたしかねます。
(Q)勤務証明書は過去の職歴分も必要でしょうか。
(A)いいえ、不要です。勤務証明書は、認定申請時点での勤務先分をご提出ください。
(Q)勤務証明の証明者となることができる職位等について、具体的に教えてください。
(A)所属する組織の長、病院であれば薬剤部局の長やそれ以上の職位、保険薬局の場合は開設者や管理薬剤師、またはそれ以上の職位です。本人がそれらに該当する場合は自らの証明でも結構ですが、可能であればさらに上の立場にある方の証明が望ましいです。
(Q)認定申請に必要な書類は何ですか。
(A)必要な書類については、「認定申請手続き説明書」(新規・更新)をご確認ください。
WEBでの申請のため必要書類をアップロードしていただく必要がありますので、あらかじめjpegかPDFなど画像ファイル化していただくことをお勧めしております。
(Q)講習会の受講証とワークショップの修了証の有効期間を教えてください。
(A)新規と更新で有効期間は異なります。
新規:講習会の受講証、ワークショップの修了証▶受講日又は終了日から6年間
更新:講習会の受講証▶受講日から3年間
※認定申請要件を満たしたら、速やかに申請手続きを行ってください。
更新認定申請に関すること
(Q)認定期限を過ぎてしまいましたが、もう更新申請をすることはできないのでしょうか。新規申請をするしかないのでしょうか。
(A)更新要件を満たさず認定実務実習指導薬剤師の認定期限を迎えられましても、実施要領11-(3)を適用し認定期限後に更新手続きをしていただくことは可能です。受講要件を満たされましたら、更新申請を行ってください。なお、申請手続きの詳細は、『認定申請、審査手続きの流れ』をご確認ください。
(Q)更新に係る特例等(実施要領第11項-(3))の猶予期間とは何ですか。
(A)認定期間終了後2年間の<更新申請ができる>猶予期間のことです。あくまでも更新申請ができる猶予期間であり、認定期間が延長されるわけではありません。従って、猶予期間中(認定期間終了後)は、認定は切れており、他に認定実務実習指導薬剤師がいない場合には実習生の受け入れはできません。
(Q)全ての要件について、更新に係る特例等(実施要領第11項-(3))を適用できますか。
(A)第11項-(1)「①指導実績」と「②-イ 認定期間中に3年以上病院又は薬局で薬剤師実務に従事していること」は、<認定期間中にしか満たせない条件>ですので、更新に係る特例等(第11項-(3))を適用することはできません。
(Q)一人の実習生を他の認定実務実習指導薬剤師と分担して指導した場合も指導実績として認められるのでしょうか。
(A)実務実習の指導、評価まで行った場合は認められます。但し、講義のみの場合や協力施設としての指導は実績として認められません。
(Q)指導実績がない場合は個別審査になるとの記載がありますが、「実績のない理由、勤務状況の説明及び今後の指導見込み」欄にはどのように記載すれば良いでしょうか。
(A)この6年間の受け入れ手上げ状況、受け入れられなかった理由(原因)と、勤務状況、そしてその原因が解消している・あるいは解消する見込みであること等を設問に沿って具体的に記載してください。
(Q)令和5年3月(2023年3月)まで日本薬剤師研修センターが実施していたe-ラーニングによる更新講習会の受講証(単位証明書)は、e-ラーニングが終了した後も有効ですか。
(A)有効です。単位証明書の有効期間は更新講習会の受講証と同じく受講日から3年間ですが、認定申請要件を満たしたら、速やかに申請手続きを行ってください。
(Q)更新認定申請に有効なアドバンストストワークショップの修了証の有効期限を教えてください。
(A)平成31年(2019年)1月1日以降の修了証は、終了日から3年間有効です。なお、平成30年(2018年)12月31日までの修了証は無効です。なお、有効なアドバンストワークショップの修了証をお持ちの場合、更新講習会を別途受講する必要はありません。
システムに関すること
(Q)認定を持っていますが、このシステムには登録したことはありません。その場合でも、「更新申請の方/本システムに登録済みの方」から進むのですか?新規登録ではないのですか。
(A)更新(既に認定をお持ちの方)をされる方の情報は、本システムに既に登録されております。申請システムの初期ログインIDとパスワードは、「認定申請手続き説明書」の<更新認定申請者用>P4~をご確認ください。なお、登録されている情報は日本薬剤師研修センターより引き継いだ一部の情報ですので、ログイン後は必須項目を入力し、プロフィール登録を完了させてください。
(Q)申請システムのログインIDとパスワードが分かりません。
(A)▶プロフィール更新前の初期ログインIDとパスワードは、「認定申請手続き説明書」の<更新認定申請者用>P4~をご確認ください。
▶新規登録またはプロフィール変更後にログインIDとパスワードが分からない場合は、プロフィールの新規登録または変更をされた際に自動送信されるメールに、ログインIDが記載されています。ログインIDが分かりましたら、パスワードの変更が可能です。パスワードの変更はこちら。
(Q)認定申請ボタンが押せません。全て入力しているはずなのですが、なぜでしょうか。
(A)操作されているデバイスのバーションが対応していない場合、ボタンが押せないことがあります。スマートフォンやタブレットでで手続きを行っている場合は、パソコンでお試しください。
<動作環境>スマートフォン/タブレット
(OS)Apple iOS 14/15,(ブラウザ)Safari (OS)Google Android 8/9,(ブラウザ)Google Chrome
講習会、ワークショップに関すること
(Q)講習会とワークショップの受講順番は決まってますか。
(A)現在のところ講習会とワークショップはどちらが先ということは決まっておりませんが、より理解を深めていただくために、講習会を先に受講していただくことをおすすめしております。
受講順が決まっている地区もございますので、受講の際は開催事務局にご確認ください。
(Q)更新講習会は勤務地域以外でも受講できますか。
(A) 講習会は全国統一の内容で行っているため、ご自身の勤務地以外でも受講していただくことは可能です。しかし、地区の事情などもございますため、申込みの可否につきましては各開催事務局へお問い合わせください。
(Q)e-ラーニング形式の講習会は実施していますか。
(A) 日本薬剤師研修センターで行っていたe-ラーニングによる更新講習会は、2023年3月31日をもって終了しておりますので、各地区にて開催する更新講習会を受講してください。各地区にて開催する更新講習会の開催予定一覧は、こちらをご覧ください。
(Q)日本薬剤師研修センターが実施していたe-ラーニングの更新講習会を受講したのですが、受講証は有効ですか。
(A) 既に受講されたe-ラーニングの受講証は、有効期間内で更新認定申請に使用できます。
(Q)大学教員の際にワークショップに参加しましたが、現在は薬剤師実務に従事しています。教員の際に受講したワークショップの修了証は認定申請に使えますか。
(A) 認定申請に使用できます。なお、認定申請時の職歴には、ワークショップ受講時は教員であった旨が明確に記載されていること、およびワークショップ受講当時教員であったことを証明する書類(勤務証明等)が必要です。
再発行に関すること
(Q)認定証を紛失してしまいました。再発行してもらうことはできますか。
(A)認定証の再発行(有料)をご希望の場合は、申請書 『【再発行申請書】指導薬剤師認定証』に必要事項をご記入のうえ、メールにてご連絡ください。
(Q)講習会の受講証(もしくはワークショップの修了証)を紛失してしまいました。どのようにすればよいですか。
(A)受講証または修了証の紛失については、こちらのページの下部をご確認ください。